主任者の法の規定及び職務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 16:46 UTC 版)
「放射線取扱主任者」の記事における「主任者の法の規定及び職務」の解説
主任者は単なる放射線管理担当者でなく、放射線障害防止法に基づき、監督者として、誠実にその職務を遂行しなければならない。 使用施設等に立ち入る者は、主任者が放射線障害防止法に基づく命令または放射線障害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。 許可届出使用者等は、放射線障害の防止に関し、主任者の意見を尊重しなければならない。 主任者の主な職務を示す。 放射線障害予防規程の制定及び改廃への参画 放射線障害予防上重要な計画作成への参画 法令に基づく官辺手続きの審査 立入検査等の立会い 異常及び事故の原因調査への参画 事業者に対する意見の具申 使用状況、施設、帳簿及び書類等の審査 関係者への助言、勧告及び指示 その他放射線障害予防に関し必要な事項 主務官庁 原子力規制委員会 原子力規制庁 放射線対策・保障措置課 放射線規制室
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