主任者登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 02:00 UTC 版)
貸金業務取扱主任者になる為には、資格試験に合格した後、内閣総理大臣に対して主任者登録の申請を行う必要がある。 主任者登録は法第24条の25第4項により、内閣総理大臣が貸金業務取扱主任者登録簿に氏名、生年月日、住所その他内閣府令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を記載してするものとする。 主任者登録に関する事務は、貸金業法第24条の33の規定に基づき内閣総理大臣より委任を受け日本貸金業協会が行う。 又、登録申請の受理から、登録・登録完了通知送付まで約2ヵ月の期間を要す。
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