立入権等とは? わかりやすく解説

立入権等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/05 01:27 UTC 版)

砂防法」の記事における「立入権等」の解説

砂防のために必要な場合は、行政庁砂防指定地または隣接地立ち入り、または材料置場等に供し、またやむを得ないときはその土地にある障害物除去することができる(砂防法231項)。

※この「立入権等」の解説は、「砂防法」の解説の一部です。
「立入権等」を含む「砂防法」の記事については、「砂防法」の概要を参照ください。

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