砂防指定地とは? わかりやすく解説

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砂防指定地

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/05 01:27 UTC 版)

砂防法」の記事における「砂防指定地」の解説

砂防指定地とは、砂防法2条に基づき砂防設備要する土地または治水上砂防のために一定の行為禁止制限するべき土地として国土交通大臣指定した土地区域をいう。 主に以下のような区域指定される渓流河川縦横浸食山腹崩壊等により土砂等の生産流送堆積顕著である(またはそのおそれのある)区域 風水害震災等により、渓流等に土砂等の流出堆積顕著であり、砂防設備設置が必要と認められる区域 砂防指定地においては治水のため、竹木伐採土石砂礫採取等、一定の行為制限される。 砂防指定地の管理都道府県知事が行い(砂防法5条)、管理に関する規定都道府県条例等により定める(砂防法施行規程3条)。 砂防指定地においては固定資産税減額なされることがある

※この「砂防指定地」の解説は、「砂防法」の解説の一部です。
「砂防指定地」を含む「砂防法」の記事については、「砂防法」の概要を参照ください。

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