砂防指定地
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/05 01:27 UTC 版)
砂防指定地とは、砂防法2条に基づき、砂防設備を要する土地または治水上砂防のために一定の行為を禁止・制限するべき土地として国土交通大臣が指定した土地の区域をいう。 主に以下のような区域が指定される。 渓流・河川の縦横浸食・山腹の崩壊等により土砂等の生産、流送・堆積が顕著である(またはそのおそれのある)区域 風水害、震災等により、渓流等に土砂等の流出・堆積が顕著であり、砂防設備の設置が必要と認められる区域 砂防指定地においては、治水のため、竹木の伐採や土石・砂礫の採取等、一定の行為が制限される。 砂防指定地の管理は都道府県知事が行い(砂防法5条)、管理に関する規定は都道府県の条例等により定める(砂防法施行規程3条)。 砂防指定地においては固定資産税の減額がなされることがある。
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