立入禁止区域の例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/15 14:13 UTC 版)
私有地 - 無断で立ち入った場合、日本では軽犯罪法第1条32号「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者」などにより処罰対象となる。 種の保全 - 日本では南硫黄島原生自然環境保全地域の例がある。 北センチネル島(インド) - 原住民が接触したがらない為(病気流入、文化的な衝突が発生したため) ウーメラ立入制限区域(オーストラリア) - 軍事基地、セキュリティと不発弾などの危険があるため。 建設・修復・保全・解体などなにかしらの作業 放射性物質汚染のため - チェルノブイリ原子力発電所事故や福島第一原子力発電所事故などでは広範囲にわたる放射性物質汚染が発生し立入禁止となっている区域がある。 火山による危険 - 普賢岳(長崎県雲仙市)、桜島(鹿児島県鹿児島市)、三宅島(東京都三宅村)などに火山による危険を防止するための立入禁止区域がある。 遺跡の保全 - ラスコー洞窟など 神域 - 神聖な場所(区域)など・「禁足地」とも称される。
※この「立入禁止区域の例」の解説は、「立入禁止区域」の解説の一部です。
「立入禁止区域の例」を含む「立入禁止区域」の記事については、「立入禁止区域」の概要を参照ください。
- 立入禁止区域の例のページへのリンク