立入禁止区域の例とは? わかりやすく解説

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立入禁止区域の例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/15 14:13 UTC 版)

立入禁止区域」の記事における「立入禁止区域の例」の解説

私有地 - 無断立ち入った場合日本では軽犯罪法第1条32号「入ることを禁じた場所又は他人田畑正当な理由がなくて入つた者」などにより処罰対象となる。 種の保全 - 日本では南硫黄島原生自然環境保全地域の例がある。 北センチネル島インド) - 原住民接触したがらない為(病気流入文化的な衝突発生したため) ウーメラ立入制限区域オーストラリア) - 軍事基地セキュリティ不発弾などの危険があるため。 建設修復・保全解体などなにかしら作業 放射性物質汚染のため - チェルノブイリ原子力発電所事故福島第一原子力発電所事故などでは広範囲にわたる放射性物質汚染発生し立入禁止となっている区域がある。 火山による危険 - 普賢岳長崎県雲仙市)、桜島鹿児島県鹿児島市)、三宅島東京都三宅村)などに火山による危険を防止するための立入禁止区域がある。 遺跡保全 - ラスコー洞窟など 神域 - 神聖な場所(区域)など・「禁足地」とも称される

※この「立入禁止区域の例」の解説は、「立入禁止区域」の解説の一部です。
「立入禁止区域の例」を含む「立入禁止区域」の記事については、「立入禁止区域」の概要を参照ください。

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