独立行政法人通則法 第54条とは? わかりやすく解説

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独立行政法人通則法 第54条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 02:24 UTC 版)

守秘義務」の記事における「独立行政法人通則法 第54条」の解説

第1項特定独立行政法人役員(以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密漏らしてならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定めている。違反者1年以下の懲役又は50万円以下の罰金処せられる。非特定行政法人の場合個別法守秘義務課せられている場合が多い。

※この「独立行政法人通則法 第54条」の解説は、「守秘義務」の解説の一部です。
「独立行政法人通則法 第54条」を含む「守秘義務」の記事については、「守秘義務」の概要を参照ください。

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