独立行政法人移行の経緯とは? わかりやすく解説

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独立行政法人移行の経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 19:25 UTC 版)

国立高度専門医療研究センター」の記事における「独立行政法人移行の経緯」の解説

旧国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所を除く国立病院療養所は、2004年独立行政法人国立病院機構移行したが、旧国立高度専門医療センター組織特定の政策医療特化する組織として、厚生労働省施設等機関として残されていた。国立病院機構運営する医療センター」や「がんセンター」と称する施設は、国立高度専門医療研究センターではない。 2006年6月2日公布施行された「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法律47号)第33条で、国立高度専門医療センター特別会計2010年度における廃止、各センター独立行政法人移行方針法定された。 これを受けて2007年3月31日公布された「特別会計に関する法律」(平成19年法律23号)は、附則第68条国立高度専門医療センター特別会計法廃止し附則第180条で2007年度から2009年度まで限定的に国立高度専門医療センター特別会計特別会計に関する法律によって運営することを規定した2008年2月29日に、独法化を盛り込んだ「高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案」が閣議決定経て国会提出され12月12日可決成立して12月19日公布された。 これにより、2010年4月1日をもって旧国立高度専門医療センター6つ組織独立行政法人移行し総称は「国立高度専門医療研究センター」となる。各法人国立病院機構とは異なりセンター全体単一独立行政法人ではなく、各センターそれぞれ独立した法人移行した職員の身分非公務員型となった

※この「独立行政法人移行の経緯」の解説は、「国立高度専門医療研究センター」の解説の一部です。
「独立行政法人移行の経緯」を含む「国立高度専門医療研究センター」の記事については、「国立高度専門医療研究センター」の概要を参照ください。

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