独立行政法人移行の経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 19:25 UTC 版)
「国立高度専門医療研究センター」の記事における「独立行政法人移行の経緯」の解説
旧国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所を除く国立病院・療養所は、2004年に独立行政法人国立病院機構へ移行したが、旧国立高度専門医療センターの組織は特定の政策医療に特化する組織として、厚生労働省の施設等機関として残されていた。国立病院機構が運営する「医療センター」や「がんセンター」と称する施設は、国立高度専門医療研究センターではない。 2006年6月2日に公布・施行された「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法律第47号)第33条で、国立高度専門医療センター特別会計の2010年度における廃止、各センターの独立行政法人へ移行の方針が法定された。 これを受けて、2007年3月31日に公布された「特別会計に関する法律」(平成19年法律第23号)は、附則第68条で国立高度専門医療センター特別会計法を廃止し、附則第180条で2007年度から2009年度まで限定的に国立高度専門医療センター特別会計は特別会計に関する法律によって運営することを規定した。2008年2月29日に、独法化を盛り込んだ「高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案」が閣議決定を経て国会へ提出され、12月12日に可決成立して12月19日に公布された。 これにより、2010年4月1日をもって旧国立高度専門医療センターの6つの組織は独立行政法人へ移行し、総称は「国立高度専門医療研究センター」となる。各法人は国立病院機構とは異なり、センター全体が単一の独立行政法人ではなく、各センターがそれぞれ独立した法人に移行した。職員の身分も非公務員型となった。
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