独立行政法人等の責務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/05 05:50 UTC 版)
「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の記事における「独立行政法人等の責務」の解説
独立行政法人等は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない(3条1項)が、利用目的の変更は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行うことができる(3条3項)。 独立行政法人等は、本人から直接書面・電磁的記録に記録された当該本人の個人情報を取得するときは原則として、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない(4条)(利用目的の明示)。 独立行政法人等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない(5条)(適正な取得)。 独立行政法人等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない(6条)(正確性の原則)。
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