法人の属人法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 02:20 UTC 版)
法人に関する一定の内部的な事項(設立、組織、株式など)については当該法人と密接に関連する一定の法が常に適用されると考えられており、このような法を当該法人の従属法または(自然人の場合の用語法を転用して)属人法という。設立準拠法主義(法人の設立準拠法を当該法人の属人法とする立場)と本拠地法主義(法人の本拠地が所在する地の法を当該法人の属人法とする立場。法人の設立は属人法によるため、法人の本拠地と設立準拠法の一致を求める立場ともいえる。)の対立がある。大まかに言えば、米国や日本(通説)では前者が採用され、ヨーロッパ諸国では後者を採用する例が多い。
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