法人の印鑑登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 02:24 UTC 版)
会社法 組織の形態 協同組合 コーポレーション 持株会社 ジョイント・ストック パートナーシップジェネラル(GPS) リミテッド LLP オーナー企業 原則 経営判断の原則 コーポレート・ガバナンス 有限責任 法人格否認の法理 ロッチデール原則 関連項目 商業登記 定款 印鑑登録 表 話 編 歴 商業登記法20条の規定により、会社の設立等に当たって登記を申請する際には、登記の申請書に押印すべき者(代表取締役)は、登記所に印鑑(印影)を提出しなければならない。印鑑証明書は、その提出した印鑑(印影)について、同法12条の規定により発行される。 会社以外の法人の登記についても、それぞれ根拠法に商業登記法の当該部分を準用する旨の規定があるため(例: 一般社団・財団法人法330条、生協法92条)、会社と同様に登記所が印鑑証明書を発行する。 国・地方公共団体などについては印鑑登録の制度は存在しない。
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