第2節 憲法の改正、憲法的法律第138条〔憲法の改正、憲法的法律の手続〕
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:27 UTC 版)
「日本国憲法第96条」の記事における「第2節 憲法の改正、憲法的法律第138条〔憲法の改正、憲法的法律の手続〕」の解説
1 憲法改正法律およびその他の憲法的法律は、各議院において、少なくとも3か月の期間をおいて引続き2回の審議をもって議決される。そして、第2回目の表決においては各議院の議員の絶対多数でもって可決される。
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