被告適格についてとは? わかりやすく解説

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被告適格(当事者適格)について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/07 14:23 UTC 版)

行政訴訟」の記事における「被告適格当事者適格)について」の解説

抗告訴訟については処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体所属する場合は、当該処分ないし裁決をした行政庁所属する国又は公共団体被告適格有する行政事件訴訟法111項)。例えば、法務大臣がした処分については法務大臣所属する国が被告適格有し東京都知事がした処分については、東京都知事所属する東京都被告となる。 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体所属してない場合は、その行政庁被告適格有する同法2項)。建築確認について指定確認検査機関が行った場合取消訴訟被告適格有するのは指定確認検査機関となる。 そして、前2項規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁存在しない場合は、処分または裁決係る事務帰属する国又は公共団体被告適格有する建築確認行った指定確認検査機関解散して被告となる行政庁存在しなくなった場合当該事務帰属する都道府県被告適格有する。 その他、民衆訴訟機関訴訟場合における被告については行政庁被告適格有する場合がある。 国が被告となる場合法務大臣が国を代表する。その普通裁判籍所在地法務省所在地となり。、都道府県場合は、通常都道府県知事代表者となり、その普通裁判籍所在地主たる事務所、すなわちその都道府県庁の所在地となる。ただし、地方公共団体設置されている独立行政委員会教育委員会等)ないしその属す行政庁にかかる行政事件訴訟についての公共団体に関しては、当該独立行政委員会代表者となる旨の規定がおかれている

※この「被告適格(当事者適格)について」の解説は、「行政訴訟」の解説の一部です。
「被告適格(当事者適格)について」を含む「行政訴訟」の記事については、「行政訴訟」の概要を参照ください。

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