被告適格(当事者適格)について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/07 14:23 UTC 版)
「行政訴訟」の記事における「被告適格(当事者適格)について」の解説
抗告訴訟については処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合は、当該処分ないし裁決をした行政庁が所属する国又は公共団体が被告適格を有する(行政事件訴訟法11条1項)。例えば、法務大臣がした処分については法務大臣が所属する国が被告適格を有し、東京都知事がした処分については、東京都知事が所属する東京都が被告となる。 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属していない場合は、その行政庁が被告適格を有する(同法2項)。建築確認について指定確認検査機関が行った場合の取消訴訟の被告適格を有するのは指定確認検査機関となる。 そして、前2項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁が存在しない場合は、処分または裁決に係る事務が帰属する国又は公共団体が被告適格を有する。建築確認を行った指定確認検査機関が解散して、被告となる行政庁が存在しなくなった場合、当該事務が帰属する都道府県が被告適格を有する。 その他、民衆訴訟や機関訴訟の場合における被告については行政庁が被告適格を有する場合がある。 国が被告となる場合、法務大臣が国を代表する。その普通裁判籍の所在地は法務省の所在地となり。、都道府県の場合は、通常は都道府県知事が代表者となり、その普通裁判籍の所在地は主たる事務所、すなわちその都道府県庁の所在地となる。ただし、地方公共団体に設置されている独立行政委員会(教育委員会等)ないしその属する行政庁にかかる行政事件訴訟についての公共団体に関しては、当該独立行政委員会が代表者となる旨の規定がおかれている。
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