参加承継・引受承継とは? わかりやすく解説

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参加承継・引受承継

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:45 UTC 版)

訴訟承継」の記事における「参加承継・引受承継」の解説

紛争主体たる地位承継した第三者参加申立て、または、第三者対す引受申立てにより、承継生じ場合をいう。承継人による訴訟参加訴訟引受と、被承継人従来当事者)の訴訟脱退により承継が行われる。 権利承継人訴訟参加民事訴訟法49条) 義務承継人訴訟参加民事訴訟法51前段49準用義務承継人訴訟引受民事訴訟法50条) 権利承継人訴訟引受民事訴訟法51後段50準用) なお、旧民事訴訟法では、権利承継人訴訟参加義務承継人訴訟引受だけを定めていた。これは、自分義務負っていると訴訟参加してくることや、自分には権利がないと第三者引き受けさせることは、自己不利益となることからありえない考えられていたためである。しかし、将来訴訟提起されるおそれはあり、紛争解決する目的自己不利益であっても参加ないし引受することはありえるので、現行法制定の際に加えられている。

※この「参加承継・引受承継」の解説は、「訴訟承継」の解説の一部です。
「参加承継・引受承継」を含む「訴訟承継」の記事については、「訴訟承継」の概要を参照ください。

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