訴訟可能性の存在
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 13:31 UTC 版)
「自動体外式除細動器」の記事における「訴訟可能性の存在」の解説
前節「使用時の法的責任の有無」で指摘された通り、AEDの使用による救命に失敗した場合でも、悪意または重過失がなければ、救助者が責任を問われることはない。しかし日本には「善きサマリア人の法」がないため救助者が提訴される可能性が存在する。日本には善きサマリア人の法と似た民法698条の「緊急事務管理規定」があるものの、民法698条では不十分とする1999年の消防庁報告書や、緊急時における重過失の線引きが判例の積み立ても足りず曖昧であるといった指摘がなされている。 実際、2016年に千葉県が訴訟費用を貸し付ける規定を盛り込んだ条例を制定している。ただし、千葉県はその趣旨で「AEDの使用等が直ちに訴訟に繋がるものではなく、いたずらに『訴訟』という言葉が先行して一般県民の誤解と不安感を煽ることがないように、特に丁寧な説明を行うよう留意する必要がある」としている。
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