違法公金支出金請求訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 14:53 UTC 版)
この訴訟は平成8、9年度(1996年4月 - 1998年3月)にわたって実施した村の行政改革推進事業で違法な公金支出があったとして、1998年に住民が、村長の吉田と東京都港区にあるコンサルティング会社の日本能率協会コンサルティング、同社の取締役二人を相手取り、計1350万円の返還を求める訴えを起こし、原告側の敗訴が確定したもの。平成8、9年度に実施された中郷村の行政改革推進事業は、日本能率協会コンサルティングに委託して行われた。平成8年度は、行政診断業務を、翌平成9年度は行政改革推進業務をおこなった。業務委託契約の締結および業務実施に当たっては、関係法令や財務規則に基づいて適切な執行がおこなわれていた。 これに対し、1998年8月21日、住民9人が、コンサルティング会社へ支払われた行政診断業務委託料300万円及び行政改革推進業務費1050万円は村の財務規則などに違反しているとして監査委員会に監査の請求をした。請求を受理した監査委員会は、詳細な調査を経て同年10月19日に、監査請求は不適当と結論付けて住民に通知した。監査委員から監査結果の通知を受けた住民ら10名のうち1名を除いた9名は、監査結果に不服があるとして、1998年11月8日、新潟地方裁判所に提訴した。訴訟内容は、行政業務の改善を目的としてコンサルティングによる支援を受けたと称して同会社に報酬を支払ったことが、地方自治法に反する違法な公金支出であるとして中郷村に代位し、村長である吉田侃及び同会社に対して支出金相当額の損害賠償を求めるとした。この訴えに対して、同裁判所は2002年3月29日に訴えは不適当であるとしこの請求を棄却すると判決を言い渡した。その後原告らは東京高等裁判所に控訴をおこなったが東京高裁は控訴を棄却。その後住民ら控訴人の上告断念により、被控訴人吉田侃と株式会社日本能率協会コンサルティングの勝訴が確定した。
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