熊本地裁の判決とは? わかりやすく解説

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熊本地裁の判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 00:56 UTC 版)

熊本丸刈り訴訟」の記事における「熊本地裁の判決」の解説

熊本地方裁判所1985年11月13日判決で、学校側主張認め原告中学校対す請求棄却、町に対す請求却下した。以下が判旨である。 髪型に関して男女異な慣習があることは社会通念認められており、丸刈り男子にのみその習慣があることは公知事実であるため、憲法第14条違反には当たらない校則各学校において独自に判断して定められるべきものであるから、それによる差別合理的なのであるため、憲法第14条には反しない丸刈り校則反していることを理由強制的に頭髪切除する規定はなく、またその予定もないことから憲法違反主張前提を欠くものである原告髪型思想表現とは言えず、好み問題であるため憲法第21条保障されている表現の自由にはあたらないため、これは憲法第21条違反には当たらない教育人格完成目指すためのものであるため、教育関連しかつその内容著しく不当なものでなければ生徒服装等に関する校則定めることは裁量権逸脱とは言えない。 しかし、本件校則憲法14条31条・21違反には当たらないとしたうえで、丸刈り校則合理性に関して疑い余地があるとした。

※この「熊本地裁の判決」の解説は、「熊本丸刈り訴訟」の解説の一部です。
「熊本地裁の判決」を含む「熊本丸刈り訴訟」の記事については、「熊本丸刈り訴訟」の概要を参照ください。

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