熊本地裁の判決
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熊本地方裁判所は1985年11月13日の判決で、学校側の主張を認め、原告の中学校に対する請求を棄却、町に対する請求を却下した。以下が判旨である。 髪型に関して男女は異なる慣習があることは社会通念上認められており、丸刈りは男子にのみその習慣があることは公知の事実であるため、憲法第14条違反には当たらない。 校則は各学校において独自に判断して定められるべきものであるから、それによる差別は合理的なものであるため、憲法第14条には反しない。 丸刈り校則に反していることを理由に強制的に頭髪を切除する規定はなく、またその予定もないことから憲法違反の主張は前提を欠くものである。 原告の髪型は思想の表現とは言えず、好みの問題であるため憲法第21条で保障されている表現の自由にはあたらないため、これは憲法第21条違反には当たらない。 教育は人格の完成を目指すためのものであるため、教育に関連しかつその内容が著しく不当なものでなければ生徒の服装等に関する校則を定めることは裁量権の逸脱とは言えない。 しかし、本件の校則が憲法14条・31条・21条違反には当たらないとしたうえで、丸刈り校則の合理性に関しては疑いの余地があるとした。
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