報道による誤解
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 16:55 UTC 版)
(刑法学、国語学上の観点では)「無期刑」と「終身刑」は定義的に同等の刑罰であり、その中には仮釈放の可能性のあるもの(相対的無期刑、相対的終身刑)とないもの(絶対的無期刑、絶対的終身刑)がある。刑法や刑事訴訟法は冒頭で一般則を定め、その後に個別の条項を定めているのだが、刑罰の種類と、裁判で宣告された刑の執行に対する減免措置は、別個の独立した概念であり、特定の減免手段が特定の刑に所属するわけではない。つまり、仮釈放という減免手段が無期刑という固有の刑罰に所属しているわけではない。すなわち、日本において無期刑を定める規定は刑法12条、13条であり、仮釈放の可能性を規定する同法28条を削除すると、懲役30年なら必ず30年、無期懲役なら必ず一生刑務所で服役することになる。
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