日本の懲役
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 19:25 UTC 版)
日本の刑法 刑事法 刑法刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 罪刑法定主義 犯罪論構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 不能犯 ・ 因果関係 違法性 ・ 違法性阻却事由 正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 責任 ・ 責任主義 責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 過失 ・ 過失犯 期待可能性 誤想防衛 ・ 過剰防衛 共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 罪数観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 刑罰論死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 刑事訴訟法 ・ 刑事政策表 話 編 歴 日本の刑法では、懲役は、有期懲役と無期懲役に分類され、有期懲役は原則として1か月以上20年以下の期間が指定される(同法12条1項)。ただし、併合罪などにより刑を加重する場合には最長30年、減刑する場合は1か月未満の期間を指定できる(同法14条2項)。 したがって、ある条文において「2年以上の有期懲役に処する」と刑の短期のみが規定されている場合には、裁判所は、原則として「2年以上20年以下」(加重した場合は30年以下)の範囲内で量刑を行うこととなる。 なお、ある被告が確定判決を受け、判決の前と後でそれぞれ罪に問われた場合、併合罪とはならず量刑はそれぞれ別に定める(詳しくは併合罪#刑法45条後段の併合罪を参照)。この場合、複数の有期懲役刑が言い渡されて合計が30年を超えることがある。 3年以下の懲役刑を言い渡す場合においては、情状によって、その刑の全部または一部の執行を猶予できる(執行猶予)。 そこで、しばしば実刑判決を必ずさせるための立法技術として、懲役刑の短期を5年や7年に設定する場合がある。法律上の減軽の適用が無い通常の事例において、短期を5年とすると酌量減軽(同法66条)を適用しない限り、7年とすると酌量減軽を適用しても執行猶予を法律上適用できなくなる。 短期を7年とした犯罪としては、強盗・強制性交等罪がある(かつては、強盗致傷罪も7年だったが、酷であるとして6年に引き下げられ、酌量減軽による執行猶予の適用が可能となった)。短期を5年とした犯罪には、殺人罪などがある。 令和4年6月13日に改正刑法が成立し、公布後3年以内に懲役刑は廃止され拘禁刑に一本化される予定。
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