日本の懲役とは? わかりやすく解説

日本の懲役

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 19:25 UTC 版)

懲役」の記事における「日本の懲役」の解説

日本の刑法 刑事法 刑法刑法学犯罪刑罰 罪刑法定主義 犯罪構成要件実行行為不作為犯 間接正犯未遂既遂中止犯 不能犯因果関係 違法性違法性阻却事由 正当行為正当防衛 ・ 緊急避難 責任責任主義 責任能力心神喪失心神耗弱 故意故意犯錯誤 過失過失犯 期待可能性 誤想防衛過剰防衛 共犯正犯共同正犯 共謀共同正犯教唆犯幇助犯 罪数観念的競合牽連犯併合罪 刑罰死刑懲役禁錮 罰金拘留科料没収 法定刑処断刑宣告刑 自首酌量減軽執行猶予 刑事訴訟法刑事政策表 話 編 歴 日本の刑法では、懲役は、有期懲役無期懲役分類され有期懲役原則として1か月以上20年以下の期間が指定される同法121項)。ただし、併合罪などにより刑を加重する場合には最長30年減刑する場合1か月未満の期間を指定できる同法142項)。 したがって、ある条文において「2年上の有期懲役処する」と刑の短期のみが規定されている場合には、裁判所は、原則として2年以上20年以下」(加重した場合30年以下)の範囲内量刑を行うこととなる。 なお、ある被告確定判決を受け、判決の前と後でそれぞれ罪に問われ場合併合罪はならず量刑それぞれ別に定める(詳しく併合罪#刑法45条後段の併合罪参照)。この場合複数有期懲役刑が言い渡され合計30年超えることがある3年以下の懲役刑言い渡す場合においては情状によって、その刑の全部または一部執行猶予できる(執行猶予)。 そこで、しばしば実刑判決を必ずさせるための立法技術として、懲役刑短期5年7年設定する場合がある。法律上減軽適用が無い通常の事例において、短期5年とすると酌量減軽同法66条)を適用しない限り7年とすると酌量減軽適用して執行猶予法律上適用できなくなる。 短期7年とした犯罪としては、強盗・強制性交等罪がある(かつては強盗致傷罪7年だったが、酷であるとして6年引き下げられ酌量減軽による執行猶予適用が可能となった)。短期5年とした犯罪には、殺人罪などがある。 令和4年6月13日改正刑法成立し公布3年以内懲役刑廃止され拘禁刑一本化される予定

※この「日本の懲役」の解説は、「懲役」の解説の一部です。
「日本の懲役」を含む「懲役」の記事については、「懲役」の概要を参照ください。

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