日本の憲法附属法とは? わかりやすく解説

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日本の憲法附属法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/14 07:15 UTC 版)

憲法附属法」の記事における「日本の憲法附属法」の解説

大日本帝国憲法の下では、古く枢密院官制附議事項範囲をめぐる問題があり、また、戦間期においては帝国憲法附属スル法律及ビ勅令」をめぐる問題存在したという指摘がある。 日本国憲法の下での憲法附属法位置付けられるものとしては、皇室典範国事行為の臨時代行に関する法律公職選挙法国民投票法国会法裁判所法最高裁判所裁判官国民審査法内閣法地方自治法会計検査院法国籍法元号法請願法等がある。 また、憲法そのもの施行するために必要な法律制定は、憲法施行前に制定される日本国憲法第100条2項)が、この「憲法そのもの施行するために必要な法律」もまた、憲法附属法位置づけられている。 憲法附属法はあくまで議会制定した法律であることが前提だが、議院規則最高裁判所規則また、憲法附属法類するものとみなされる

※この「日本の憲法附属法」の解説は、「憲法附属法」の解説の一部です。
「日本の憲法附属法」を含む「憲法附属法」の記事については、「憲法附属法」の概要を参照ください。

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