日本の憲法附属法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/14 07:15 UTC 版)
大日本帝国憲法の下では、古くは枢密院官制の附議事項の範囲をめぐる問題があり、また、戦間期においては「帝国憲法ニ附属スル法律及ビ勅令」をめぐる問題が存在したという指摘がある。 日本国憲法の下での憲法附属法に位置付けられるものとしては、皇室典範、国事行為の臨時代行に関する法律、公職選挙法、国民投票法、国会法、裁判所法、最高裁判所裁判官国民審査法、内閣法、地方自治法、会計検査院法、国籍法、元号法、請願法等がある。 また、憲法そのものを施行するために必要な法律の制定は、憲法の施行前に制定される(日本国憲法第100条第2項)が、この「憲法そのものを施行するために必要な法律」もまた、憲法附属法に位置づけられている。 憲法附属法はあくまで議会の制定した法律であることが前提だが、議院規則や最高裁判所規則もまた、憲法附属法と類するものとみなされる。
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