処断刑の決定とは? わかりやすく解説

処断刑の決定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 06:46 UTC 版)

量刑」の記事における「処断刑の決定」の解説

犯罪行為については、個別刑法法定刑定められているが、当事者特段事情がある場合は刑の加重減免認められている(刑法第12章酌量減軽」、第13章加重減軽方法」)。 なお、各法定刑に基づき刑の加重減軽の順序刑法72条)により決定した1刑を処断刑とする。つまり、併合罪各々法定刑について処断刑求めるのではない。

※この「処断刑の決定」の解説は、「量刑」の解説の一部です。
「処断刑の決定」を含む「量刑」の記事については、「量刑」の概要を参照ください。

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