処断刑の決定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 06:46 UTC 版)
犯罪行為については、個別に刑法で法定刑が定められているが、当事者の特段の事情がある場合は刑の加重減免が認められている(刑法第12章「酌量減軽」、第13章「加重減軽の方法」)。 なお、各法定刑に基づき刑の加重減軽の順序(刑法72条)により決定した1刑を処断刑とする。つまり、併合罪の各々の法定刑について処断刑を求めるのではない。
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