処方せん医薬品等の取扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:09 UTC 版)
「処方箋医薬品」の記事における「処方せん医薬品等の取扱い」の解説
厚生労働省から都道府県知事・政令市長・特別区長宛の通知(薬食発第0318第4号平成26年3月18日)において、定められている。 処方せん医薬品の原則は、薬剤師等が業務の用に供する目的で当該処方箋医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合に販売する場合を除き、医師等から処方せんの交付を受けた者以外に正当な理由なく販売を禁止し、罰則も設けられている。 医師等の処方せんなしに販売を行っても差し支えない正当な理由とは以下の場合の販売 大規模災害時等で医師等の受診や医師等からの処方せんの交付が困難な場合 地方自治体の実施する備蓄のために、地方自治体に対し 市町村が実施する予防接種のために、市町村に対し 助産師が行う臨時応急の手当等のために、助産所の開設者に対し 救急救命士が行う救急救命処置のために、救命救急士が配置されている消防署等の設置者に対し 船員法施行規則第53条第1項の規定に基づき船舶に医薬品を備え付けるため、船長の発給する証明書をもって船舶所有者に対し 医学、歯学、薬学、看護学等の教育・研究のために、教育・研究機関に対し 在外公館の職員等の治療のために、在外公館の医師等の診断に基づき、当該職員等に対し 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第12条第1項に規定する業として行う臓器のあっせんのために、同項の許可を受けた者に対し 新法その他の法令に基づく試験検査のために、試験検査機関に対し 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の原材料とするために、これらの製造業者に対し 動物に使用するために、獣医療を受ける動物の飼育者に対し、獣医師が交付した指示書に基づき。(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。) その他1.〜12.に準ずる場合 ただし、1.は可能な限り医師等による薬局等への販売指示に基づくこと。 4.5.8.は、医師等による書面での薬局等への販売指示をあらかじめ受けておくなどする必要があり、4.と5.については、販売毎の指示は必要ではなく、包括的な指示で差し支えない。 6.の証明書、昭和41年5月13日付け薬発296号「船員法施行規則の一部改正及びこれに伴う船舶備付け要指示医薬品の取扱いについて」の別紙様式に準じる。
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