処方せん医薬品等の取扱いとは? わかりやすく解説

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処方せん医薬品等の取扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:09 UTC 版)

処方箋医薬品」の記事における「処方せん医薬品等の取扱い」の解説

厚生労働省から都道府県知事政令市長・特別区長宛の通知薬食発第0318第4号平成26年3月18日)において、定められている。 処方せん医薬品原則は、薬剤師等が業務の用に供する目的当該処方箋医薬品購入し、又は譲り受けようとする場合販売する場合除き医師等から処方せん交付受けた者以外に正当な理由なく販売禁止し罰則設けられている。 医師等の処方せんなしに販売行って差し支えない正当な理由とは以下の場合販売 大規模災害時等で医師等の受診医師等からの処方せん交付困難な場合 地方自治体実施する備蓄のために、地方自治体対し 市町村実施する予防接種のために、市町村対し 助産師が行臨時応急の手当等のために、助産所開設者に対し 救急救命士が行救急救命処置のために、救命救急士が配置されている消防署等の設置者対し 船員法施行規則第53条第1項規定に基づき船舶医薬品備え付けるため、船長発給する証明書をもって船舶所有者対し 医学歯学薬学看護学等の教育・研究のために、教育・研究機関対し 在外公館職員等の治療のために、在外公館医師等の診断に基づき当該職員等に対し 臓器の移植に関する法律平成9年法律第104号第12条第1項規定する業として行う臓器あっせんのために、同項の許可受けた者に対し 新法その他の法令に基づく試験検査のために、試験検査機関対し 医薬品医薬部外品化粧品又は医療機器原材料とするために、これらの製造業者対し 動物使用するために、獣医療を受ける動物の飼育者に対し獣医師交付した指示書に基づき。(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。) その他1.〜12.に準ずる場合 ただし、1.可能な限り医師等による薬局等への販売指示に基づくこと。 4.5.8.は、医師等による書面での薬局等への販売指示をあらかじめ受けておくなどする必要があり、4.と5.については、販売毎の指示は必要ではなく包括的な指示差し支えない。 6.の証明書、昭和41年5月13日付け薬296号「船員法施行規則一部改正及びこれに伴う船舶備付要指示医薬品取扱いについて」の別紙様式準じる

※この「処方せん医薬品等の取扱い」の解説は、「処方箋医薬品」の解説の一部です。
「処方せん医薬品等の取扱い」を含む「処方箋医薬品」の記事については、「処方箋医薬品」の概要を参照ください。

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