処方箋医薬品以外の医療用医薬品とは? わかりやすく解説

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処方箋医薬品以外の医療用医薬品

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:09 UTC 版)

処方箋医薬品」の記事における「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」の解説

医療用医薬品全て処方箋医薬品であるわけではない処方箋医薬品には薬理作用が強い薬剤や、発売から間もない新発医薬品など指定されている。一方経口投与ビタミン剤漢方薬などは医療現場繁用されているが指定されていない販売零売にあたり法的規則はないが、2005年平成17年3月30日厚生労働省通知で、「処方せんに基づく薬剤交付原則とするものであるが、一般用医薬品販売による対応を考慮したにもかかわらずやむを得ず販売を行わざるを得ない場合などにおいては必要な受診勧奨行った上で次に掲げ事項遵守すること。」としている。 .mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}必要最低限数量限定する 調剤室で分割調剤室または備蓄倉庫保管 販売記録販売品目販売日、販売数量、患者氏名連絡先)の作成 相互作用重複投薬防止のための、患者薬歴管理実施 薬局において、薬剤師対面により販売処方せん医薬品等の取扱いについて(薬食発第0330016号)、厚生労働省医薬食品局

※この「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」の解説は、「処方箋医薬品」の解説の一部です。
「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」を含む「処方箋医薬品」の記事については、「処方箋医薬品」の概要を参照ください。

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