処方箋様式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 16:01 UTC 版)
2006年4月より処方箋の様式が変更となり、医師が処方箋中の「後発医薬品への変更可」欄に署名(または記名押印)すれば、先発医薬品の商品名が書かれていても後発医薬品に変更して調剤することが可能となった。しかし当該欄の利用頻度が伸びなかったため、2008年4月より、後発医薬品に変更可とし、認められない場合に「後発医薬品への変更不可」欄に署名(または記名押印)する形式に再変更された。 2008年(平成20年)に行われた小規模な調査(医師600人、薬剤師400人)では、半数の医師が処方箋で「後発品への変更不可」とした経験があると答えた。 医師が「変更不可」とした薬剤で最も多かったのは抗癌剤、次いで降圧薬、3番目に抗不整脈薬・狭心症薬であった。 「変更可」の処方箋であっても、薬剤師が先発医薬品を選ぶものとして最も多かったのは、抗精神病薬・向精神薬・抗うつ薬、次いで抗癌剤、3番目に催眠鎮静剤・抗不安薬となった。 その一方で、「後発医薬品への変更不可」の指示は「オーダリングシステムによって誘導されている」との指摘もあり、日本ジェネリック医薬品学会では、これを是正するための仕様書を公表した。 その後、2010年の診療報酬改定により、後発薬処方割合の高い調剤薬局はその割合に応じて後発医薬品調剤体制加算(5〜19点)が算定可能となった。さらに2012年の診療報酬改定により、処方箋に医師が一般名で薬剤処方を行うと一般名処方加算(2点)が算定できるようになり、これを受けて2012年には、院外処方診療所のうち61%が一般名処方加算を行うまでに広がった。 現在では、処方箋を調剤薬局へ提出した際、変更不可でない場合で薬局に後発医薬品の在庫があれば、薬局の薬剤師が患者に対して後発医薬品に変更するかを尋ねるようになっている。しかし後発品メーカーのうち、どのメーカーの製剤を選択するかを患者が指定できることは保証されていない(複数のメーカーの在庫がある場合に、当該薬局の責任において患者に選択させることは不可能ではないが、一般的には行われていない)。
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