電子記録債権に関する通則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 08:46 UTC 版)
「電子記録債権法」の記事における「電子記録債権に関する通則」の解説
電子記録の方法-電子債権記録機関が記録原簿に記録事項を記録することによって行う(3条)。 電子記録の効力-電子記録債権の内容は、債権記録の内容により定まるものとし、電子記録名義人は、電子記録に係る電子記録債権についての権利を適法に有するものと推定する(9条)。
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