児童手当法とは? わかりやすく解説

じどうてあて‐ほう〔‐ハフ〕【児童手当法】

読み方:じどうてあてほう

児童手当支給財源について定めた法律児童養育している保護者児童手当支給することにより、家庭生活安定寄与し次代社会を担う児童健全な育成資質の向上資することを目的とする。費用は国が3分の2地方都道府県市区町村)が3分の1負担するものとしている。→子ども手当法


児童手当法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/22 07:19 UTC 版)

児童手当法

日本の法令
法令番号 昭和46年法律第73号
提出区分 閣法
種類 社会保障法
効力 現行法
成立 1971年5月21日
公布 1971年5月27日
施行 1972年1月1日
主な内容 児童手当の支給について
関連法令 児童扶養手当法など
条文リンク 児童手当法 - e-Gov法令検索
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児童手当法(じどうてあてほう、昭和46年5月27日法律第73号)は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することに関する法律である。

構成

  • 第一章 総則(第1条―第3条)
  • 第二章 児童手当の支給(第4条―第17条)
  • 第三章 費用(第18条―第22条)
  • 第四章 雑則(第23条―第31条)
  • 附則

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