法律間の齟齬とは? わかりやすく解説

法律間の齟齬

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 05:59 UTC 版)

年齢主義と課程主義」の記事における「法律間の齟齬」の解説

教育基本法学校教育法、また関連施行令施行規則などの教育法規では、在学年齢下限間接的に規定しているものの、上限に関する規定はない。むしろ小学校15歳まで在学する場合想定した文言存在するなど、ある程度年齢的多様性許容した書き方がされていると読み取るのが自然である。このように年齢主義要素はこれらの法規からは読み取れない。しかし、児童手当法では長い間小学校12歳卒業するのであるということ前提とした書き方なされていた。また2010年度成立した平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律では、さらに中学校15歳で、高等学校18歳卒業するのであるということ明文化された。このように日本政府法律同士齟齬きたしている。条文詳細は「子ども手当法」に記載がある。 なお実際には、子ども手当法このように書かれているからといって、これらの年齢卒業することを強制されるものではなく実際にはこれに当てはまらない年齢在学者も大勢いる。ただし、役所説明文書などのレベルとどまらず正式な法律の条文内に学校卒業年齢一律に規定してしまったのは、これらの法律最初である。以前は、児童手当法での小学校卒業年齢規定はあったものの、中学校上で年齢主義裏付ける記載はまった存在しなかった。なお、国会などではこれらの在学年齢に関する記述議題になったことはない。なお、国会議員全員、最低年齢小中高と卒業したからそういう発想になったわけではなく民主党横路孝弘衆議院議長自身が、16歳中学校卒業したという経歴持ち主である。また高校卒業していない国会議員民主党家西悟)も存在する。 ただし、時の政権党であった自民党民主党は、特に公約政策目標に「小中高の在学年齢画一化」を挙げていたわけではなく、むしろ自民党いたって文教族町村信孝河村建夫らによる小中学校の異年齢容認発言もあり、必ずしも積極的に年齢主義推進しようとする意欲感じられない上記のような法律間で齟齬起きていることについて、ほとんどのマスメディアでは取り上げていない。

※この「法律間の齟齬」の解説は、「年齢主義と課程主義」の解説の一部です。
「法律間の齟齬」を含む「年齢主義と課程主義」の記事については、「年齢主義と課程主義」の概要を参照ください。

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