法律論についてとは? わかりやすく解説

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法律論について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 04:44 UTC 版)

遠藤事件」の記事における「法律論について」の解説

国賠判決は、結果違法説を「自由心証主義趣旨反し時代的社会的状況変化無視するもの」として否定し職務行為基準説を採用した。これについて宗岡は、自由心証主義とはそもそも裁判官による自由な心証形成認める(すなわち、司法権の独立保障する)ことが無辜処罰典型とした国家不法行為抑制に繋がる、という経験則支えられたものである。よって自由心証主義は「疑わしきは罰せず」の下位規範であり、それをどれだけ拡大したとしても、結果生じ無辜処罰正当化する機能持ち得ない、と批判した。 また宗岡によれば、「時代的社会的状況変化」に影響されない解釈存在しないことを前提とするのであれば結果違法説のみならず職務行為基準説もまた成り立ち得ない。そして、違法性を「著しく不合理な事実認定」であるか否かのみで判断する職務行為基準説は、「事実誤認によって被告人被った権利侵害」という現実判断埒外に置き、「国家による人権侵害弾劾」という国賠訴訟の本来的核心を、訴訟背後へと後退させるのであるとされる一方、国賠判決職務行為基準に基づき裁判官行為違法性生じ基準を「普通の裁判官少なくとも4分の3上の裁判官が、合理的な疑い持って無罪事実認定をしたであろう事案」について有罪判決下した場合である、とも判示している。しかしこれについて庭山は、どのように4分の3超えたかを判断するかがまったく不明であり、また4分の3上の裁判官がおかしいと感じなければ違法にならないという考えは、有罪確信の定義である「道徳的確実性英語版)」や「確実性接着した蓋然性」などの概念とも衝突する、と批判した。 また国賠判決は、情況証拠間接事実総合的に判断して有罪認定するスタンス裁判実務現状であることを指摘し一審判決免責している。これについても庭山は、裁判実務積極実体的真実主義(すなわち犯人必罰主義)にあることを容認するものであり、明白な刑訴法第1条および憲法37条(デュー・プロセス違反である、と批判している。

※この「法律論について」の解説は、「遠藤事件」の解説の一部です。
「法律論について」を含む「遠藤事件」の記事については、「遠藤事件」の概要を参照ください。

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