法律行為自由の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/20 15:46 UTC 版)
「近代私法の三大原則」の記事における「法律行為自由の原則」の解説
「契約の自由」も参照 法律行為については、当事者の意図した通りに効力が発生するという原則。法律行為のうち、特に典型的で重要な契約に関する「契約自由の原則」が特に重要である。 契約自由の原則: 契約の締結・内容・方式を国家の干渉を受けず自由にすることが出来る。具体的には以下の4つを意味する。 契約締結の自由 相手方選択の自由 契約内容の自由 契約方法の自由(形式の自由) 社団設立自由の原則 遺言自由の原則
※この「法律行為自由の原則」の解説は、「近代私法の三大原則」の解説の一部です。
「法律行為自由の原則」を含む「近代私法の三大原則」の記事については、「近代私法の三大原則」の概要を参照ください。
法律行為自由の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 15:10 UTC 版)
近代市民社会の個人主義・自由主義の下では、私法上の法律関係は各人の自由な意思に基づく法律行為によって規律させることが原則である(法律行為自由の原則)。
※この「法律行為自由の原則」の解説は、「法律行為」の解説の一部です。
「法律行為自由の原則」を含む「法律行為」の記事については、「法律行為」の概要を参照ください。
- 法律行為自由の原則のページへのリンク