立法事実の審査とは? わかりやすく解説

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立法事実の審査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 05:52 UTC 版)

憲法訴訟」の記事における「立法事実の審査」の解説

訴訟手続では、争点となる事実関係有無につき当事者による主張立証がされ、それを下に裁判所事実認定をし、認定され事実について法を適用して判決をする(ここでいう事実司法事実又は判決事実という。)。憲法訴訟でも、上のような事実有無審理がされることは変わりがない。しかし、憲法訴訟においては、以上のような具体的・個別的な事実のほか、適用される法令制定基礎形成し、かつその合理性支え社会状況などの一般的事実存否調べることが重要になるこのような事実立法事実という。 アメリカ合衆国においては女性労働者労働時間1日10時間に制約する法律合憲性争われ訴訟において、ブランダイス弁護士が、法律論についてはわずか2頁しか充てず、残りの約100頁を長時間労働女性の健康与え悪影響について医学的な論証統計資料により構成する上告趣意書提出したことを切っ掛けに、立法事実重視するようになった。 これに対し日本においてはいわゆる薬事法距離制限条項違憲判決で、当時薬局開設に関して距離制限定めていた薬事法規定違憲であるか否かにつき、上告人・被上告人ともに立法事実論を展開し、それに対し最高裁判決理由中で立法事実につき詳細な論述展開したものとして注目された(最大昭和50年4月30日民集294号572頁)。 立法事実法令効力に関する事実なので、その認定については、司法事実認定とは異なり当事者主張立証しない事実判決基礎としてはいけないという弁論主義は妥当しないと解されている。つまり、訴訟当事者主張立証しない事実職権考慮することができるのが建前である。もっとも、裁判所立法事実正確に把握するためには、実際問題としては訴訟当事者による資料提出に負う面が大きい。

※この「立法事実の審査」の解説は、「憲法訴訟」の解説の一部です。
「立法事実の審査」を含む「憲法訴訟」の記事については、「憲法訴訟」の概要を参照ください。

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