立法主旨
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「戦時民事特別法廃止法律」の記事における「立法主旨」の解説
戦時民事特別法(以下、旧法という。)は、第二次世界大戦時という非常事態における民事事件等の特例を定めたものであったが、ポツダム宣言受諾による終戦に伴い、司法制度の戦時態勢を平時態勢に復帰させるため全面的に廃止することとなった。しかし旧法の規定の中で特にやむを得ない規定に限っては暫定的に効力を有することとするため附則にその範囲を規定することとし、政府提出法案として当法案を議会に付託した。
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立法主旨
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「商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律」の記事における「立法主旨」の解説
明治中期、政府は紆余曲折を経て遂に民法、商法等の法典整備を終了(詳しくは商法の項目を参照すること。)させ、これら法典は無事施行されることとなった。しかしこれら法典は、一部旧来の日本の慣習とはそぐわない部分が存在した。その代表的な部分としてあげられるのが、署名に関する事項である。 旧来の日本では、契約等の書面を作成するには以下の慣習が存在していた。 名前は誰が書いても構わないものであった。 その代わり、実印に重きを置くこととしていた。 民法では、意思表示による不要式行為を原則としているため、署名をしなければ効力を発しないということは認められないが、商法では、署名を必要としている書面は、署名以外の記名、捺印等の従来の慣習的行為をしても効力を発しないとしていた。 このような背景を前提として、提出者である衆議院議員木村格之輔は、本案の理由として3点をあげている。 第一に、慣習にそぐわない現状についてである。商法だけそのような要件を加えることは、上記に列挙した旧来の慣習とそぐわない状態であった。また実情としても、上記の要件で経済活動に不自由を感じている嘆願が議員に対し寄せられていた。 第二に、識字率についてである。明治30年頃の日本人は、教育機関が発達していなかったこともあり、識字率も低く、中には文字を書けないものも程度存在していたため、署名のみ認めてしまうと、文字を書けない人達を蔑ろにしてしまうことになってしまう。本案の提出者は、例として県会議員選挙を示し、投票者の2割が自署できない状態であったと述べている。 第三に、株券の発行についてである。多数の枚数を発行するものになると、それを逐一署名するためには、多大な労力を伴うことになる。しかし、記名捺印が認められれば、その労力は大幅に削減できることにもなる。 これらの理由をふまえ、提出者は、利便性や非識字者のためを考え、商法にある署名の規定は従前の状態を維持しつつ、誰が名前を書いてもそれに印判を押せば効力を発生する規定を、新たに別個の法律として作成することとした。
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立法主旨
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「昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の記事における「立法主旨」の解説
日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律は、大日本帝国憲法下で出された命令の日本国憲法施行後における効力等について規定したものである。本法では、当該被改正法に対して、大まかにわけて4点について改正を行うこととした。
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立法主旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/13 16:48 UTC 版)
「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の記事における「立法主旨」の解説
日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律は、大日本帝国憲法下で出された命令の日本国憲法施行後における効力等について規定したものである。被改正法は、1947年に昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律により一度改正が行われており、その際に第1条の4の追加がなされた。第1条の4は、法律事項を含む命令の内、本条各号で列記された命令を、1948年5月2日までの間、法律として扱うことを規定した条文である。つまり、被改正法第1条で規定された期限である1947年12月31日までに命令の法律化が間に合わなかったことに対する延命措置と、5月2日までに法律化を行うことを政府に義務づけたことが、上記の改正で追加された。 その後政府は法律化への準備を行ってきたが、諸般の止むを得ない事由により、遂に効力の期限である5月2日までに法律化等の措置を行うことができなかった命令がでてきてしまった。そのため今回の改正では、期限である5月2日を7月15日まで延長することとし、これを最終的な延長と位置づけるため、上記期限までに法律として制定され、あるいは廃止されない限りは、16日を以て効力を失うという規定を新たに追加することとした。
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