立法主旨とは? わかりやすく解説

立法主旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/29 16:22 UTC 版)

戦時民事特別法廃止法律」の記事における「立法主旨」の解説

戦時民事特別法(以下、旧法という。)は、第二次世界大戦時という非常事態における民事事件等の特例定めたものであったが、ポツダム宣言受諾による終戦に伴い司法制度戦時態勢平時態勢復帰させるため全面的に廃止することとなった。しかし旧法規定の中で特にやむを得ない規定限って暫定的に効力有することとするため附則その範囲規定することとし政府提出法案として当法案議会付託した

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立法主旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 14:31 UTC 版)

商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律」の記事における「立法主旨」の解説

明治中期政府紆余曲折経て遂に民法商法等の法典整備終了詳しく商法の項目を参照すること。)させ、これら法典は無事施行されることとなった。しかしこれら法典は、一部旧来の日本慣習とはそぐわない部分存在した。その代表的な部分としてあげられるのが、署名に関する事項である。 旧来の日本では契約等の書面作成するには以下の慣習存在していた。 名前は誰が書いて構わないものであったその代わり実印重きを置くこととしていた。 民法では、意思表示による不要式行為原則としているため、署名をしなければ効力発しないということは認められないが、商法では、署名を必要としている書面は、署名以外の記名捺印等の従来慣習的行為をしても効力発しないとしていた。 このような背景前提として、提出者である衆議院議員木村格之輔は、本案理由として3点をあげている。 第一に慣習そぐわない現状についてである。商法だけそのような要件加えることは、上記列挙した旧来の慣習そぐわない状態であった。また実情としても、上記要件経済活動に不自由を感じている嘆願議員対し寄せられていた。 第二に、識字率についてである。明治30年頃の日本人は、教育機関発達していなかったこともあり、識字率低く中には文字書けないものも程度存在していたため、署名のみ認めてしまうと、文字書けない人達を蔑ろにしてしまうことになってしまう。本案提出者は、例として県会議員選挙示し投票者の2割が自署できない状態であった述べている。 第三に、株券の発行についてである。多数枚数発行するものになると、それを逐一署名するためには、多大な労力を伴うことになる。しかし、記名捺印認められれば、その労力大幅に削減できることにもなる。 これらの理由をふまえ、提出者は、利便性非識字者のためを考え商法にある署名規定従前の状態を維持しつつ、誰が名前を書いてもそれに印判押せば効力発生する規定を、新たに別個の法律として作成することとした。

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立法主旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:27 UTC 版)

昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の記事における「立法主旨」の解説

日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律は、大日本帝国憲法下出され命令日本国憲法施行後における効力等について規定したのである本法では、当該改正法に対して大まかにわけて4点について改正を行うこととした。

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立法主旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/13 16:48 UTC 版)

日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の記事における「立法主旨」の解説

日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律は、大日本帝国憲法下出され命令日本国憲法施行後における効力等について規定したのである。被改正法は、1947年昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律により一度改正が行われており、その際第1条の4の追加なされた第1条の4は、法律事項を含む命令の内、本条各号列記された命令を、1948年5月2日までの間、法律として扱うことを規定した条文である。つまり、被改正法第1条規定され期限である1947年12月31日までに命令法律化が間に合わなかったことに対す延命措置と、5月2日までに法律化を行うことを政府義務づけたことが、上記改正追加された。 その後政府法律化への準備行ってきたが、諸般止むを得ない事由により、遂に効力期限である5月2日までに法律化等の措置を行うことができなかった命令がでてきてしまった。そのため今回改正では、期限である5月2日7月15日まで延長することとし、これを最終的な延長位置づけるため、上記期限までに法律として制定され、あるいは廃止されない限りは、16日を以て効力を失うという規定新たに追加することとした。

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