立法事実の有無とは? わかりやすく解説

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立法事実の有無

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 23:44 UTC 版)

共謀罪」の記事における「立法事実の有無」の解説

新し法律犯罪設け前提として、立法事実の有無(そのような法律を必要とするような事実が法の管轄の及ぶ範囲存在するかどうか)が問題となりうる。 賛成派の意見 政府与党といった実質的に影響力をもつ範囲賛成派は、基本的に立法事実存在しないことを認めつつ、条約の締結にあたって条文遵守するべきという立場にたっている。 例えば、地下鉄サリン事件米国アメリカ同時多発テロ事件911テロ事件)を想定し個人犯罪前提とした現行刑法想定してこなかった集団犯や組織的大規模破壊行為について、対応する法律作るべきだとする主張がある。国際テロ対策は、国際社会取り組むべき重要な課題となっており、国際的な捜査協力が必要とされる案件もある。 地下鉄サリン事件直後に、警察による厳し取締りがあり、刑事訴訟法刑法の「謙抑性」の精神反すると批判されたが、警察断固たる取締り第三サリン事件未然防止した。また、集団犯、大規模破壊においては個人犯罪における「刑事法謙抑性」が却って大規模なテロ事件引き起こす原因になるとの意見もある。 現行刑法基本的に単独犯を想定しており、特に実行行為観念しない予備罪はその傾向が強い。大規模テロ行為のように大人数組織的に犯罪実行するケース想定していないため、個々予備行為について実行者関与者特定し個別検挙してゆくことになる。しかし、大規模組織では犯罪計画立案という共謀段階人員と、計画の実行という予備実行段階人員では乖離見られるオウム真理教のように教祖直属弟子実行犯なら「殺人予備罪」で対処できるが、9.11テロどのように首謀者テロリスト直接面識などないケースでも殺人予備罪対処できるのか疑問である。 反対派の意見 共謀罪における立法事実に関する命題は、国内平穏な治安維持するために着手以前共謀段階での処罰を必要とするような事実存在するかどうかということである。この点について、法案前提となった法制審議会での議論では立法事実はなく条約締結提案理由となることが明示され法案提案理由においても立法事実についての言及は無い。つまり、共謀罪には立法事実存在しない立法事実存在しない以上、共謀罪必要なく、条約締結のために必要であるとしても、少なくとも立法事実がないことを前提として越境性を条件とした内容とするべきであるとする。 また、大規模テロなどについてはすでに殺人予備罪があるので共謀罪がなくとも対応できるとし、その他、個別立法事実があればそれに沿った形で個別犯罪について予備罪共謀罪適否論ずるべきであるとし、賛成派の出す具体例重大さ法案適用範囲広範さの落差について批判する関連する論点:#重大な犯罪の定義)。 さらに、地下鉄サリン事件代表される大規模テロ防止については、情報事前入手が可能であるかどうか決定的な問題であるとする。すなわち、(是非の問題はあるが)日本の公安警察情報さえ事前にあれば微罪別件による強制捜査によってテロ対処してきたのだから共謀罪がなくとも問題はなく、逆に情報入手できなければ共謀罪があったところで動きようがないという意味で無駄であり、テロ共謀罪立法事実とはならないという批判がある。 加えてパレルモ条約そもそもマフィア指定暴力団などを想定し資金作り防止する目的作られ条約であり、パレルモ条約所管する国連薬物犯罪事務所作成した立法ガイド」のパラグラフ26及び国連薬物犯罪事務所説明によると、対象となる「犯罪集団」とは、金銭的物質的利益目的とした集団であり、テロ集団犯罪行為は必ずしも金銭的物質的利益目的としていないことから、原則としてテロ集団対象ではなく、ただし、テロ集団資金集めなど、金銭的利益のために行った犯罪は、例外としてこの条約対象となるとしている。あわせて条約起草過程テロ行為対象から除外されたとする指摘もあり、「立法ガイド」を執筆した刑事司法学者のニコス・パッサス氏も「非民主的な国では、政府への抗議活動犯罪とみなす場合がある。だからイデオロギー由来する犯罪除外された」と説明している。 パレルモ条約テロ対策目的とすることの論拠として、国連安保理決議第2195号(2014年)及び同決議に基づく国連事務総長報告2015年5月)、FATF勧告引き合い出されることがあるが、これらの決議報告は、テロ資金対策としてパレルモ条約締結する等、テロ組織国際組織犯罪集団から資金利益)を得ること及びテロ組織自体組織犯罪直接関与し資金利益)を得ることを防ぐための対処各国要請するものであり、これらの決議報告文面からは、実利目的としないテロ行為自体取り締まる枠組みパレルモ条約変化した主張する内容であると解することはできない

※この「立法事実の有無」の解説は、「共謀罪」の解説の一部です。
「立法事実の有無」を含む「共謀罪」の記事については、「共謀罪」の概要を参照ください。

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