パソコン減税(ぱそこんげんぜい)
パソコン減税は、企業を対象とした減税制度である。特に情報通信機器への投資を支援する。IT市場を活性化させ、景気回復、雇用創出、生産性向上などをはかることがねらいである。
この制度では、企業がパソコンやその周辺機器を購入した場合、取得した年度において、その費用を一括して損金処理できる。損金処理により課税所得が低くなり、結果的に事業者の税負担が軽減される。
この制度を利用できる対象者は「個人事業者および法人で青色申告書を提出すもの」である。また、損金算入できる最高額は合計100万円までの範囲である。合計100万円未満であれば、複数台の適用も可能である。
制度の対象となっている機器は、
1. 電子計算機
2. デジタル複写機
3. ファクシミリ
4. デジタル構内交換設備
5. デジタルボタン電話設備
6. 電子ファイリング設備
7. マイクロファイル設備
8. ICカード利用設備
などである。
パソコン減税は、もともと1999年4月から1年間の時限立法として自民党が導入したものである。これが1回改定され、2001年3月までの適用となっていた。さらにこの制度が2回目に改定されれば、2002年3月まで適用期間が延長されることになる。
国内のパソコン市場は、国内出荷台数で見ると、1998年度が754万台、1999年度が994万台である。パソコン減税が導入された1999年度は出荷台数が大幅に伸びており「パソコン減税の効果は高い」ということである。
(2000.12.06更新)
パソコン減税
別名:特定情報通信機器の即時償却制度
パソコン減税とは、1999年4月から2年間の限定で施行された法令「特定情報通信機器の即時償却制度」の通称である。パソコンが主要な対象となっていたことから、通称パソコン減税と呼ばれた。
パソコン減税は、事業用に100万円未満のパソコンなどを購入した場合に、取得価格を一括して経費で損金計上することを認めるものであった。これによって、その年度の税金を減らし、情報化に対する投資の促進を図り、また、景気回復にも一役買うことを意図していた。
パソコン減税は一時的に税金が安くなるが、税金の総額としては未施行状態とほぼ同じである。それでも、管理の手間の削減という直接的には表れない効果もあった。
その後2003年には、パソコン減税の発展形とも言える「IT投資促進税制」が施行されている。
参照リンク
情報通信機器の即時償却制度
パソコン減税と同じ種類の言葉
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