運転過失建造物損壊罪とは? わかりやすく解説

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運転過失建造物損壊罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/15 09:55 UTC 版)

建造物等損壊罪」の記事における「運転過失建造物損壊罪」の解説

車両等の運転者業務必要な注意怠り、又は重大な過失により他人建造物損壊したときは、六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金処する。 — 道路交通法116車両等の運転が要件になっており、例え工事車両工事作業により過失損壊した時は罪にならない。ただし、工事車両道路運転中過失損壊した場合は罪に当たる。また、道路交通であることから、客体として「艦船」が、刑法故意犯比較して除かれている。建造物損壊により死傷者発生した場合は、過失運転致死傷罪等の問題となる。 過失運転致死傷罪自動車運転処罰法第5条)では主体自動車原動機付自転車を含む)運転者となるが、本罪ではさらにトロリーバス軽車両路面電車運転者含まれるまた、業務上の過失または重過失があることも要件になっているため、例え自転車単純な運転ミス他人の家玄関突っ込んだ場合など、軽車両運転者軽過失により他人建造物損壊しても犯罪成立しない

※この「運転過失建造物損壊罪」の解説は、「建造物等損壊罪」の解説の一部です。
「運転過失建造物損壊罪」を含む「建造物等損壊罪」の記事については、「建造物等損壊罪」の概要を参照ください。

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