運転過失建造物損壊罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/15 09:55 UTC 版)
「建造物等損壊罪」の記事における「運転過失建造物損壊罪」の解説
車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 — 道路交通法第116条 車両等の運転が要件になっており、例えば工事車両が工事作業により過失で損壊した時は罪にならない。ただし、工事車両が道路を運転中に過失で損壊した場合は罪に当たる。また、道路交通であることから、客体として「艦船」が、刑法の故意犯と比較して除かれている。建造物の損壊により死傷者が発生した場合は、過失運転致死傷罪等の問題となる。 過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法第5条)では主体が自動車(原動機付自転車を含む)運転者となるが、本罪ではさらにトロリーバス・軽車両・路面電車の運転者も含まれる。また、業務上の過失または重過失があることも要件になっているため、例えば自転車の単純な運転ミスで他人の家の玄関に突っ込んだ場合など、軽車両の運転者が軽過失により他人の建造物を損壊しても犯罪は成立しない。
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