不利益処分に対する取消訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 07:40 UTC 版)
「不利益処分に関する不服申立て」の記事における「不利益処分に対する取消訴訟」の解説
不利益処分の取消の訴えについては、不服申立前置主義が採られている。すなわち、不利益処分であって人事委員会又は公平委員会に対して審査請求又は異議申立てをすることができるものの取消しの訴えは、審査請求又は異議申立てに対する人事委員会又は公平委員会の裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。(地方公務員法第51条の2) これは、職員の任用関係については、まず人事委員会又は公平委員会で審査することが実情の確認のためにも適切であり、後の訴訟審理の促進にも役立つものと考えられるからである。 なお、任命権者は、審査機関の判定に対して不服がある場合でも、これについて機関訴訟を認める規定がないため、裁判所に対して判定の取消しの訴えを提起することはできない(ただし、審査機関に対して再審の手続きを行うことはできる)。
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