軽易な業務への転換
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:38 UTC 版)
第65条 3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 第65条3項は原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨である(昭和22年9月13日発基17号)。この「軽易な業務」については、他に軽易な業務がない場合において新たに軽易な業務を創設してまで与える義務はない(昭和61年3月20日基発151号・婦発69号)。また軽易な業務がないためにやむを得ず休業する場合においては、休業手当を支払う必要はない。
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