軽易な業務への転換とは? わかりやすく解説

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軽易な業務への転換

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:38 UTC 版)

産前産後休業」の記事における「軽易な業務への転換」の解説

65条 3 使用者は、妊娠中の女性請求した場合においては、他の軽易業務転換させなければならない。 第653項原則として妊娠中の女性請求した業務転換させる趣旨である(昭和22年9月13日発基17号)。この「軽易業務」については、他に軽易業務ない場合において新たに軽易業務創設してまで与え義務はない(昭和61年3月20日基発151号・婦発69号)。また軽易業務がないためにやむを得ず休業する場合においては休業手当支払う必要はない。

※この「軽易な業務への転換」の解説は、「産前産後休業」の解説の一部です。
「軽易な業務への転換」を含む「産前産後休業」の記事については、「産前産後休業」の概要を参照ください。

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