妊産婦の労働時間の特例とは? わかりやすく解説

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妊産婦の労働時間の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:38 UTC 版)

産前産後休業」の記事における「妊産婦の労働時間の特例」の解説

66使用者は、妊産婦請求した場合においては第32条の2第1項第32条の4第1項及び第32条の5第1項規定かかわらず1週間について第32条第1項労働時間1日について同条第2項労働時間超えて労働させてはならない使用者は、妊産婦請求した場合においては、第33第1項及び第3項並びに第36条第1項規定かかわらず時間外労働をさせてはならず、又は休日労働させてはならない使用者は、妊産婦請求した場合においては深夜業をさせてはならない。 「妊産婦」とは、妊娠中の女性及び産後1年経過しない女性をいう。第661項は、1カ月単位変形労働時間制1年単位変形労働時間制1週間単位非定型変形労働時間制採用している場合であっても時間外労働係る妊産婦取扱いとの均衡かんがみ妊産婦については1週間について1週の法定労働時間1日について1日法定労働時間超えて労働させてはならないこととするのである昭和63年1月1日基発1号)。なおフレックスタイム制についてはこの限りではない。 第662項は、災害等若しくは公務のために臨時必要がある場合又は三六協定締結している場合であっても妊産婦については時間外労働休日労働をさせてはならないこととするものであり、第663項妊産婦については深夜業をさせてはならないこととするのである。なお妊産婦請求しなければ時間外休日労働深夜業をさせてよい。また、41該当者たる妊産婦については請求があったとしても、時間外休日労働をさせてよいが深夜業はさせてはならない昭和61年3月20日基発151号、婦発69号)。 妊娠中の女性については、第653項軽易な業務への転換と第66条の時間外労働等の制限いずれか一方又は双方を行うことを妨げない昭和61年3月20日基発151号、婦発69号)。

※この「妊産婦の労働時間の特例」の解説は、「産前産後休業」の解説の一部です。
「妊産婦の労働時間の特例」を含む「産前産後休業」の記事については、「産前産後休業」の概要を参照ください。

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