妊産婦の労働時間の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:38 UTC 版)
「産前産後休業」の記事における「妊産婦の労働時間の特例」の解説
第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。 「妊産婦」とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。第66条1項は、1カ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用している場合であっても、時間外労働に係る妊産婦の取扱いとの均衡にかんがみ、妊産婦については1週間について1週の法定労働時間、1日について1日の法定労働時間を超えて労働させてはならないこととするものである(昭和63年1月1日基発1号)。なおフレックスタイム制についてはこの限りではない。 第66条2項は、災害等若しくは公務のために臨時の必要がある場合又は三六協定を締結している場合であっても、妊産婦については時間外労働・休日労働をさせてはならないこととするものであり、第66条3項は妊産婦については深夜業をさせてはならないこととするものである。なお妊産婦が請求しなければ、時間外・休日労働、深夜業をさせてよい。また、第41条該当者たる妊産婦については請求があったとしても、時間外・休日労働をさせてよいが深夜業はさせてはならない(昭和61年3月20日基発151号、婦発69号)。 妊娠中の女性については、第65条3項の軽易な業務への転換と第66条の時間外労働等の制限のいずれか一方又は双方を行うことを妨げない(昭和61年3月20日基発151号、婦発69号)。
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