労働条件の不利益変更とは? わかりやすく解説

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労働条件の不利益変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/17 07:52 UTC 版)

労働条件」の記事における「労働条件の不利益変更」の解説

労働者及び使用者は、その合意により、労働契約内容である労働条件変更することができるが(労働契約法第8条)、使用者は、労働者合意することなく就業規則変更することにより、労働者不利益に労働契約内容である労働条件変更することはできず(労働契約法第9条)、原則として使用者による一方的な労働条件の不利益変更は行えない。 しかし、使用者変更後就業規則労働者周知させ、かつ、就業規則変更が、「労働者の受ける不利益程度」「労働条件変更必要性」「変更後就業規則内容の相当性」「労働組合等との交渉の状況その他の就業規則変更係る事情照らして合理的なのであるときは、労働契約内容である労働条件は、当該変更後就業規則定めところによるものとされ(労働契約法第10条)、労働者との合意がなくても、就業規則変更により労働者不利益に労働条件変更できる

※この「労働条件の不利益変更」の解説は、「労働条件」の解説の一部です。
「労働条件の不利益変更」を含む「労働条件」の記事については、「労働条件」の概要を参照ください。

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