労働条件の内容と決定とは? わかりやすく解説

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労働条件の内容と決定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/17 07:52 UTC 版)

労働条件」の記事における「労働条件の内容と決定」の解説

日本国憲法第27条2項では、「賃金労働時間休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と規定している。具体的には、労働基準法昭和22年4月7日法律49号)のほか、最低賃金法昭和34年4月15日法律137号)・賃金の支払の確保等に関する法律昭和51年5月27日法律34号)・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和47年7月1日法律113号)などの法律制定されている。なお、船員船員法第1条規定する船員)には労働基準法上の労働条件規定適用されず(第116条)、船員労働条件については船員法によって定めている。 日本国憲法第25条第1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利有する。」と規定し、これを受けて労働基準法では、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」(第1条1項)、「この法律定め労働条件基準は最低のものであるから、労働関係当事者は、この基準理由として労働条件低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」(第1条2項)、「労働条件は、労働者使用者が、対等立場において決定すべきものである。」(第2条1項)と定められている。そして「使用者は、労働者国籍信条又は社会的身分理由として賃金労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをしてはならない。」(第3条)として、差別的取扱いをしてはならない理由限定列挙している。 第1条~第3条でいう「労働条件」とは、賃金労働時間もちろんのこと解雇災害補償安全衛生寄宿舎に関する条件をすべて含む労働者職場における一切待遇をいう。なお、労働契約締結前の雇入れにおける条件労働条件内容あたらない国際労働機関(ILO)は「人道的な労働条件」「社会正義実現」を求め労働者が「人間らしいまともな労働ディーセント・ワーク)」を得られることを目標に、労働条件に関する多く条約制定している。日本常任理事国としてILO加盟しているが、日本労働条件に関する条約多く批准していない。

※この「労働条件の内容と決定」の解説は、「労働条件」の解説の一部です。
「労働条件の内容と決定」を含む「労働条件」の記事については、「労働条件」の概要を参照ください。

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