労働時間の通算とは? わかりやすく解説

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労働時間の通算

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 23:47 UTC 版)

労働時間」の記事における「労働時間の通算」の解説

事業場異にする場合」には、事業主異にする場合も含む(昭和23年5月14日基発769号)。たとえば事業主Aのもとで8時間労働し、その後事業主Bに雇われ労働従事する場合、Bは三六協定等、時間外労働係る所定の手続きが必要である(昭和23年10月14日基収2117号)。派遣労働者一定期間内に相前後して複数事業場派遣され場合労働時間規定適用については、それぞれの派遣先の事業場において労働した時間通算する昭和61年6月6日基発333号)。 労働者が、事業主異にする複数事業場において、「労働基準法定められ労働時間規制適用される労働者」に該当する場合に、第381項規定により、それらの複数事業場における労働時間通算されること。なお、次のいずれかに該当する場合は、その時間は通算されないこと(令和2年9月1日基発0901第3号)。 法が適用されない場合(例:フリーランス独立起業共同経営アドバイザーコンサルタント顧問理事監事等) 法は適用される労働時間規制適用されない場合(第41条及び第41条の2)(例:農業・畜産業養蚕業水産業管理監督者機密事務取扱者、監視断続的労働者高度プロフェッショナル制度労働時間通算して適用される規定として、法定労働時間について、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者事業場における労働時間通算されること。時間外労働のうち、時間外労働休日労働合計単月100時間未満複数平均80時間以内要件第36条6項2号及び3号)については、労働者個人実労働時間着目し当該個人使用する使用者規制するものであり、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者事業場における労働時間通算されること。時間外労働の上限規制第36条3項~5項及び6項(第2号及び第3号係る部分に限る。))が適用除外第36条11項)又は適用猶予第139条2項第140条2項、第141条4項又は第142条)される業務事業についても、法定労働時間についてはその適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者事業場における労働時間通算されること(令和2年9月1日基発0901第3号)。 通算されない規定として、時間外労働のうち、三六協定により延長できる時間限度時間第36条4項)、三六協定に特別条項を設け場合1年についての延長時間の上限(第36条5項)については、個々事業場における三六協定内容規制するものであり、それぞれの事業場における延長時間定めることとなること。また、三六協定において定め延長時間事業場ごとの時間定められていることから、それぞれの事業場における時間外労働36協定定めた延長時間範囲内であるか否かについては、自らの事業場における労働時間と他の使用者事業場における労働時間とは通算されないこと。休憩休日年次有給休暇については、労働時間に関する規定ではなく、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者事業場における労働時間通算されないこと(令和2年9月1日基発0901第3号)。 使用者は、労働者からの申告等により、副業兼業有無内容確認すること。その方法としては、就業規則労働契約等に副業兼業に関する届出制定め、既に雇い入れている労働者新たに副業兼業開始する場合届出や、新たに労働者雇い入れる際の労働者からの副業兼業についての届出に基づくこと等が考えられること。使用者は、副業兼業に伴う労務管理適切に行うため、届出制など副業兼業有無内容確認するための仕組み設けておくことが望ましいこと(令和2年9月1日基発0901第3号)。 「副業#副業法制度」も参照 副業兼業を行う労働者使用する全ての使用者上記労働時間通算されない場合として掲げられている業務等に係るものを除く。)は、第381項規定により、それぞれ、自らの事業場における労働時間と他の使用者事業場における労働時間とを通算して管理する必要があること。労働時間の通算は、自らの事業場における労働時間労働者からの申告等により把握した他の使用者事業場における労働時間とを通算することによって行うこと。労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は要せずまた、労働者からの申告等により把握した他の使用者事業場における労働時間事実異なっていた場合でも労働者からの申告等により把握した労働時間によって通算していれば足りること。労働時間の通算は、自らの事業場における労働時間制度を基に、労働者からの申告等により把握した他の使用者事業場における労働時間通算することによって行うこと。週の労働時間起算日又は月の労働時間起算日が、自らの事業場と他の使用者事業場とで異な場合についても、自らの事業場労働時間制度における起算日を基に、そこから起算した各期間における労働時間通算すること。自らの事業場における労働時間と他の使用者事業場における労働時間とを通算して、自らの事業場労働時間制度における法定労働時間超える部分が、時間外労働となること(令和2年9月1日基発0901第3号)。

※この「労働時間の通算」の解説は、「労働時間」の解説の一部です。
「労働時間の通算」を含む「労働時間」の記事については、「労働時間」の概要を参照ください。

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