労働時間の特例・適用除外とは? わかりやすく解説

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労働時間の特例・適用除外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 23:47 UTC 版)

労働時間」の記事における「労働時間の特例・適用除外」の解説

40条(労働時間及び休憩特例別表第一第1号から第3号まで、第6号及び第7号掲げ事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令別段定めすることができる前項規定による別段定めは、この法律定め基準に近いものであって労働者の健康及び福祉害しないものでなければならない常時10未満労働者使用する事業場であって次の業種については、平成13年2001年3月31日までは1週間労働時間46時間平成13年4月1日からは1週44時間特例として認められている(特例事業規則第25条の2)。これら特例であっても変形労働時間制1箇月単位または、フレックスタイム制清算期間1ヶ月以内のものに限る)に限り認められる昭和63年1月1日基発1号)。1年単位1週間単位変形労働時間制および清算期間1ヶ月超えるフレックスタイム制においては特例事業であっても週40時間となる。 商業別表第一第8号卸売小売、理美容倉庫駐車場不動産管理出版業(ただし印刷部門を除く)等 映画演劇業(別表第一第10号映画撮影演劇、その他興業等(ただし映画作成ビデオ製作を除く) 保健衛生業(別表第一第13号病院診療所歯科医院保育所老人ホーム浴場(ただし個室浴場を除く)等 接客娯楽業別表第一第14号旅館飲食店ゴルフ場公園遊園地等 満18歳未満年少者については、特例事業であっても週40時間となり、変形労働時間制適用しない(第60条、61条)。代わりに、満15歳以上(満15歳達した以後最初3月31日までの間を除く)の者については、週40時間超えない範囲内において、1週間のうち1日労働時間4時以内短縮する場合において、他の日の労働時間10時間まで延長することは認められる(第603項)。 第41条(労働時間に関する規定適用除外) この章、第6章及び第6章の2定め労働時間休憩及び休日に関する規定は、次の各号一に該当する労働者について適用しない別表第一第6号林業を除く。)又は第7号掲げ事業従事する事業の種類かかわらず監督若しくは管理地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可受けたもの 第41該当者については、法定労働時間超えて労働させることができ、時間外労働休日労働対す割増賃金支払義務発生しないまた、法定休憩休日与えなくても違法とならない一方深夜業年次有給休暇産前産後休業育児時間生理休暇規定はこれらの者にも適用される昭和63年3月14日基発150号)。また労働時間係る規定適用されないこれらの者やみなし労働時間制適用される労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務がある(平成29年1月20日労働時間適正な把握のために使用者講ずべき措置に関するガイドライン)。

※この「労働時間の特例・適用除外」の解説は、「労働時間」の解説の一部です。
「労働時間の特例・適用除外」を含む「労働時間」の記事については、「労働時間」の概要を参照ください。

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