管理職と管理監督者の違い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/02 19:10 UTC 版)
「労働時間#労働時間の特例・適用除外」も参照 本条約の規定は、監督若は管理の地位に在る者又は機密の事務を処理する者には之を適用せず。 ILO1号条約 第2条(a) 労働基準法41条2号でいう「監督若しくは管理の地位にある者」(一般的に管理監督者という)には、同法の労働時間、休日に関する規定は適用されないので、同法に定める手続きによらずして時間外労働・休日労働をさせることができ、それに対する割増賃金の支払いも必要ない。 この管理監督者は本項で解説している管理職とは全く異なる概念であり、厚生労働省の通達で「経営者と一体的な立場」「出退勤の自由」「地位にふさわしい待遇」などの条件を満たすものとされている。しかしながら、社内の職制に過ぎない「課長」などの職を「管理監督者」扱いとし、長時間労働をさせたり、残業手当の支給を免れようとする企業が多く、2006年の調査では7割の企業で「出退勤の自由」を持たない課長が残業代を支給されていなかった。後述の「名ばかり管理職」問題を受け、2008年に通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」が出され、小売店舗等における管理監督者の範囲が明確化された。管理職は残業代が付かないが、残業代が付かない管理職とは重役出勤ができる裁量が大きい人を指し、タイムカードで時間管理されている人が残業代をもらえないのは違法性が高い。
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