管理薬剤師等の責務の内容について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/30 21:01 UTC 版)
「管理薬剤師」の記事における「管理薬剤師等の責務の内容について」の解説
【1】 薬局における管理薬剤師等の責務の内容 【2】 一般販売業の店舗における管理薬剤師等の責務の内容 (参 照条文等) ○ 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)(抄) ○ 薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)(抄) ○ 薬局、医薬品製造業、医薬品輸入販売業及び医薬品販売業の業務について(昭和三三年五月七日)(薬発第二六四号) ○ 薬事法の施行について(昭和三六年二月八日)(薬発第四四号) ○ 薬事法の一部を改正する法律の施行について(昭和五〇年六月二八日)(薬発第五六一号) ○ 薬局等における薬剤師による管理及び情報提供等の徹底について(平成一〇年一二月二日)(医薬発第一〇四三号) ○ 薬局業務運営ガイドラインについて(平成五年四月三〇日)(薬発第四〇八号) 【1】 薬局における管理薬剤師等の責務の内容 ┌│││││││└ ・ 薬事法は「法」と、薬事法施行規則は「規則」と略す。 ・ 通知(1): 『薬局、医薬品製造業、医薬品輸入販売業及び医薬品販売業の業務について』(昭和33年5月7日薬発第264号) ・ 通知(2): 『薬事法の施行について』(昭和36年2月8日薬発第44号) ・ 通知(3): 『薬事法の一部を改正する法律の施行について』(昭和50年6月28日薬発第561号) ・ 通知(4): 『薬局等における薬剤師による管理及び情報提供等の徹底について』(平成10年12月2日医薬発第1043号) ・ 通知(5): 『薬局業務運営ガイドラインについて』(平成5年4月30日薬発第408号) (注) 「関係する規定」欄には法第8条及び第9条第1項以外の関係規定を記載。 1. 「管理」業務 管理薬剤師等に係る具体的な役割 関係する規定 (1)従業員の 監督 (1) 管理薬剤師以外の薬剤師、薬剤師以外の従業員が、適切に業務を行っているかどうか(例;接客、法令遵守、情報提供の適否)の監督 通知(1)第一の二(2)・(4)、通知(5)6(1) (2) 薬学の専門的な知識が必要な事例等、従業員等ができない場合への対応 (2)医薬品等 の管理 (1) 店舗内の医薬品、その他の物品等(医薬部外品、化粧品等)を適正に管理 規則10条、通知(5)6(1) (2) 医薬品と他の物品等(医薬部外品、化粧品等)を区別して貯蔵、陳列 (3) 医薬品等が不良品とならないように、遮光、冷所等、適正な保管 法56条、通知(1)第一の二(6) (4) 設備の不備等、問題があった場合、開設者に改善するよう意見具申 法9条2項、通知(1)第一の二(5)、通知(5)6(2) (5) 不良品、不正表示品(例;有効期限切れ、表示不備品等)を発見し、処分 法56条、規則11条の2第2項、通知(1)第一の一(2)、通知(2)第三4 2. 適正な使用のための「情報提供」業務(管理薬剤師自ら行うか又は他の薬剤師に行わせる) 管理薬剤師等に係る具体的な役割 関係する規定 (1) 購入者の顔色等を見ながら、購入者の求めている医薬品が、不適当ではないかどうか判断 法77条の3第4項、通知(1)第一の一(6)・(7)、通知(3)第二(3)、通知(4)2・3、通知(5)12(2)・(5)、通知(5)13(2)、通知(5)14(3) (2) 医薬品を適正に使用するための服薬指導、情報提供を実施 (3) 医薬品の購入者ごとに提供すべき情報の範囲を判断 (4) 医薬品の購入者から、医薬品副作用の苦情や相談を受付 (5) 一般用医薬品で対応できないと判断した場合、医療機関への受診を勧める (6) コミュニケーションを通じ、副作用相談など、購入者のアフターケアを実施 3. その他(副作用情報の収集、報告等) 管理薬剤師等に係る具体的な役割 関係する規定 (1) 必要な情報が常に入手、活用、提供できる体制を整備 通知(1)第一の一(7)、通知(4)3、通知(5)14(1)・(3) (2) 緊急安全性情報等、医薬品の有効性・安全性情報を収集 (3) 厚生労働省への副作用情報の報告 法77条の4の2第2項
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