物の発明における製造などの必要性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)
「未完成発明」の記事における「物の発明における製造などの必要性」の解説
1986年に最高裁判所は、物の発明については、発明が完成したといえるために実際の製造や最終的な製作図面の作成まで至っている必要はないとして、次のように述べている: 物の発明については、その物が現実に製造されあるいはその物を製造するための最終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要でなく、その物の具体的構成が設計図等によつて示され、当該技術分野における通常の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しその物を製造することが可能な状態になつていれば、発明としては完成しているというべきである。 — ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判所判決
※この「物の発明における製造などの必要性」の解説は、「未完成発明」の解説の一部です。
「物の発明における製造などの必要性」を含む「未完成発明」の記事については、「未完成発明」の概要を参照ください。
- 物の発明における製造などの必要性のページへのリンク