売却許可決定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 22:14 UTC 版)
執行裁判所は、売却決定期日において、最高価買受申出人に対し、売却許可決定を行う(69条)。この裁判に不服があるものは法74条の執行抗告ができる。この裁判の実施を許可するためには、当該裁判の確定裁判による執行文付債務名義を提出する必要がある(民訴法114・122条・民執法22-1・25・26・74-5条項)。 執行裁判所は、事由によっては最高価買受申出人に対し、売却不許可決定を行うことが出来る(71条)。 売却許可がされた買受人は、裁判所書記官が定める期限までに、入札金額から保証金額を引いた代金を納付する(78条)。 買受人が代金を納付した時点で、買受人は不動産の所有権を取得する(法79条)。裁判所書記官は、登記所に対し、所有権移転登記や、抵当権等の抹消登記、差押えの登記の抹消登記を嘱託する(82条)。この登記手続に要する登録免許税などの費用は買受人の負担となる(82条4項)。
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