地役権の性質とは? わかりやすく解説

地役権の性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/24 13:46 UTC 版)

地役権」の記事における「地役権の性質」の解説

地役権の非排他性先述、#土地賃借権との差異参照)。 地役権付従性随伴性地役権権利としては独立しているものの、権利目的上、要役地所有権従属する従たる権利とされ、要役地所有権移転伴って当然に移転し又は要役地について存する他の権利目的となる(2811項本文)。移転につき当事者間意思表示不要である(大判10・323民録27輯586頁)。設定行為により付従性制限する特約も可能であるが(2811項但書)、登記なければ対抗できない不動産登記法801項3号参照)。ただし、地役権要役地から分離して譲り渡し又は他の権利目的とすることができず(2812項)、これに反す特約無効である。 地役権の不可分性要役地承役地共有地場合にも、地役権発生・消滅にかかわる事項一律に扱われる2821項2項2841項2項3項292条)。これらは地役権の不可分性として説明されることが多いが、「不可分性」の語は多義的包括的であるため本来適切でないとする指摘がある。

※この「地役権の性質」の解説は、「地役権」の解説の一部です。
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