地役権の性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/24 13:46 UTC 版)
地役権の非排他性(先述、#土地賃借権との差異参照)。 地役権の付従性・随伴性地役権は権利としては独立しているものの、権利の目的上、要役地の所有権に従属する従たる権利とされ、要役地の所有権の移転に伴って当然に移転し又は要役地について存する他の権利の目的となる(281条1項本文)。移転につき当事者間に意思表示は不要である(大判大10・3・23民録27輯586頁)。設定行為により付従性を制限する特約も可能であるが(281条1項但書)、登記がなければ対抗できない(不動産登記法80条1項3号参照)。ただし、地役権は要役地から分離して譲り渡し又は他の権利の目的とすることができず(281条2項)、これに反する特約は無効である。 地役権の不可分性要役地や承役地が共有地の場合にも、地役権の発生・消滅にかかわる事項は一律に扱われる(282条1項・2項、284条1項・2項・3項、292条)。これらは地役権の不可分性として説明されることが多いが、「不可分性」の語は多義的・包括的であるため本来適切でないとする指摘がある。
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