土地賃借権との差異とは? わかりやすく解説

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土地賃借権との差異

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:57 UTC 版)

地役権」の記事における「土地賃借権との差異」の解説

賃借権場合には賃借人排他的に土地占有して利用することになるが、地役権場合占有排他的に取得するものではなく、その効力目的達成のため必要最小限度にとどまり、これと両立しうる承役地権利者による承役地利用排斥されない(地役権の非排他性共用性格共同便益)。

※この「土地賃借権との差異」の解説は、「地役権」の解説の一部です。
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土地賃借権との差異

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/16 14:22 UTC 版)

地上権」の記事における「土地賃借権との差異」の解説

地上権同様に土地利用として用いられる権利土地賃借権がある。建物所有目的とする地上権及び土地賃借権は「借地権」として借地借家法適用を受ける(借地借家法2条1号)。その結果土地賃借権についても借地借家法適用による対抗力具備長期存続期間更新事由法定などにより限りなく物権に近づいており(賃借権の物権化)、譲渡性などの点を除いて地上権土地賃貸借との違い大きなものではなくなっている。とはいえ現実用いられているほとんどの土地利用地上権ではなく土地賃借権である。地上権賃借権不明場合当事者間意思解釈地方の慣習借地目的など一切事情考慮し判断すべきとされるが、今日約定による地上権設定例外的であることから原則として賃借権推定すべきとされる

※この「土地賃借権との差異」の解説は、「地上権」の解説の一部です。
「土地賃借権との差異」を含む「地上権」の記事については、「地上権」の概要を参照ください。

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