地役権の存続期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/24 13:46 UTC 版)
沿革的にはローマ法以来、地役権は永久のものとみられていた。地役権の存続期間については民法上にも規定がなく、設定行為で定めることは可能であるが、不動産登記法上の登記事項でないために登記方法もない。登記を肯定する学説もあるが登記実務上困難であるとされる。現代の法解釈においても永久地役権は可能であると考えられており、地役権は承役地の所有権に及ぼす影響が少なく著しく制限するものではないことや地役権には土地同士の利用の調整目的機能がある点がその理由として挙げられる。なお、溜池が埋め立てられた場合の溜池からの引水地役権など行使の目的が失われる場合には地役権は消滅する。
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