地役権の存続期間とは? わかりやすく解説

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地役権の存続期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/24 13:46 UTC 版)

地役権」の記事における「地役権の存続期間」の解説

沿革的にはローマ法以来地役権永久のものとみられていた。地役権の存続期間については民法上にも規定がなく、設定行為定めることは可能であるが、不動産登記法上の登記事項でないために登記方法もない。登記肯定する学説もあるが登記実務上困難であるとされる現代法解釈においても永久地役権は可能であると考えられており、地役権承役地所有権に及ぼす影響少なく著しく制限するものではないことや地役権には土地同士利用調整目的機能がある点がその理由として挙げられる。なお、溜池埋め立てられ場合溜池からの引水地役権など行使の目的失われる場合には地役権消滅する

※この「地役権の存続期間」の解説は、「地役権」の解説の一部です。
「地役権の存続期間」を含む「地役権」の記事については、「地役権」の概要を参照ください。

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