地役権者の権利義務とは? わかりやすく解説

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地役権者の権利義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:57 UTC 版)

地役権」の記事における「地役権者の権利義務」の解説

地役権内容地役権者は、設定行為定めた目的従い他人土地自己の土地便益供することができる(280条)。地役権当事者関係は承役地及び要役地の各土地権利者所有者のほか地上権者・永小作人土地賃借人)に及び、要役地上の地上権者、永小作権者、賃借人地役権行使しうる。 物権的請求権地役権物権本権)であり物権的請求権認められるが、占有すべき権利含まないため物権返還請求権行使できない地代支払義務民法には地役権対価たる地代について規定はない。過去の判例には地役権無償限られるしたものがある(大判12・310民集16巻255頁)。しかし、学説一般に地役権無償のものに限られるものではないとし、対価については設定行為により定まるとみる。ただし、対価登記事項含まれ登記することができないため第三者対抗できず(大判13・310民集16巻255頁)、この点で囲繞地通行権賃借権とは異なる。

※この「地役権者の権利義務」の解説は、「地役権」の解説の一部です。
「地役権者の権利義務」を含む「地役権」の記事については、「地役権」の概要を参照ください。

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