地役権者の権利義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:57 UTC 版)
地役権の内容地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供することができる(280条)。地役権の当事者関係は承役地及び要役地の各土地権利者(所有者のほか地上権者・永小作人・土地賃借人)に及び、要役地上の地上権者、永小作権者、賃借人は地役権を行使しうる。 物権的請求権地役権も物権(本権)であり物権的請求権が認められるが、占有すべき権利を含まないため物権的返還請求権は行使できない。 地代支払義務民法には地役権の対価たる地代について規定はない。過去の判例には地役権は無償に限られるとしたものがある(大判昭12・3・10民集16巻255頁)。しかし、学説は一般に地役権は無償のものに限られるものではないとし、対価については設定行為により定まるとみる。ただし、対価は登記事項に含まれず登記することができないため第三者に対抗できず(大判昭13・3・10民集16巻255頁)、この点で囲繞地通行権や賃借権とは異なる。
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