職権による抹消登記とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 職権による抹消登記の意味・解説 

職権による抹消登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)

抹消登記」の記事における「職権による抹消登記」の解説

抹消登記職権ですることもできる。ただし、以下の事由存在することが必要である。 管轄違い登記がされている場合(法711項、法251号登記事項以外の事項登記されている場合(法711項、法252号二重登記がされている場合(法711項、法253号) その他政令(令20条)で定め場合(法711項、法2513号登記事項以外の事項とは、例え抵当権設定登記における違約金定め昭和34年7月25日民甲1567号通達)などである。

※この「職権による抹消登記」の解説は、「抹消登記」の解説の一部です。
「職権による抹消登記」を含む「抹消登記」の記事については、「抹消登記」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「職権による抹消登記」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「職権による抹消登記」の関連用語

1
登記の抹消 百科事典
4% |||||

職権による抹消登記のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



職権による抹消登記のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの抹消登記 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS