職権による抹消登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)
抹消登記は職権ですることもできる。ただし、以下の事由が存在することが必要である。 管轄違いの登記がされている場合(法71条1項、法25条1号) 登記事項以外の事項が登記されている場合(法71条1項、法25条2号) 二重に登記がされている場合(法71条1項、法25条3号) その他政令(令20条)で定める場合(法71条1項、法25条13号) 登記事項以外の事項とは、例えば抵当権設定登記における違約金の定め(昭和34年7月25日民甲1567号通達)などである。
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