職権による行政行為の取消しとは? わかりやすく解説

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職権による行政行為の取消し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/17 16:48 UTC 版)

侵害行政」の記事における「職権による行政行為の取消し」の解説

侵害行政における行政行為取消しは、相手方利益損なわせるものでない限り自由に行うことができるが、第三者公共の利益損な可能性のある場合は、取消し行為制限される場合がある。 取消訴訟不服申立てでは、違法行政処分取消し場合同様に公益認められる場合には、その行為取消し制限される

※この「職権による行政行為の取消し」の解説は、「侵害行政」の解説の一部です。
「職権による行政行為の取消し」を含む「侵害行政」の記事については、「侵害行政」の概要を参照ください。

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