職権による行政行為の取消し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/17 16:48 UTC 版)
「侵害行政」の記事における「職権による行政行為の取消し」の解説
侵害行政における行政行為の取消しは、相手方の利益を損なわせるものでない限り、自由に行うことができるが、第三者や公共の利益を損なう可能性のある場合は、取消し行為が制限される場合がある。 取消訴訟や不服申立てでは、違法の行政処分の取消しの場合と同様に、公益が認められる場合には、その行為の取消しが制限される。
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